不動産ニュース / 調査・統計データ

2019/10/30

民泊物件、違法認定は3%/観光庁

 観光庁はこのほど、2019年3月末時点における民泊物件の適法性の確認結果を公表した。

 住宅宿泊仲介業者62社および、住宅宿泊事業法に基づくの届出住宅の取り扱いがある旅行業者6社を調査した。関係自治体において行なった適法性の確認結果を官公庁においてとりまとめた。

 取扱件数の合計は延べ7万1,289件(前回調査より2万9,685件増加)。そのうち、「違法認定あり・削除対象」は2,154件となり合計件数に対する割合は3%(前回調査より2ポイント改善)。「違法認定あり・削除対象」となった理由は、「営業者名、届出番号、許可番号、住所等がすべてデータベース情報と一致しない」、「適法である他人の許可番号を使っている」など。

 なお、今年4月、観光庁は奨励(住宅宿泊事業法施行規則)およびガイドライン(住宅宿泊事業法施行要領)を改正し、住宅宿泊事業者に対して、届出番号に加えて事業者名と物件所在地についても仲介業者へ通知することを義務付けており、仲介業者のサイト掲載に当たって事前確認の強化を行なっている。

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民泊

旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。 この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。

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