国土交通省は14日、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則及び国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を開始した。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(6月公布)のうち、 マンションの除却の必要性に係る認定(要除却認定)に関する規定が12月20日から、敷地分割制度に関する規定が2022年4月1日から施行される予定。
今回の案では、これらの施行に向け、要除却認定の申請や敷地分割事業の推進に必要となる書類の内容について定めた。また、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」による書面手続きのオンライン化の適用対象として、敷地分割組合の行なう書面の作成等の手続きを追加する。詳細はパブコメページを参照。
意見募集期間は11月15日まで。