不動産ニュース / 政策・制度

2026/7/29

国交省、リースバック取引に関する宅建業法GL策定

 国土交通省は28日、「住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(リースバックに関するガイドライン)」を策定。10月1日から施行すると発表した。

 リースバックは、住み替え円滑化や老後の資金需要で注目される一方、賃料・契約期間・違約金等の相談が高水準で推移。高齢者を狙った「押し買い」も発生している。リースバックは、売買と賃貸借が不可分一体という複雑な契約形態であり、売主である一般消費者にとって取引内容の理解が不十分なまま契約に至るケースがある。そこで、宅建業者から一般消費者への適切な情報の告知等によるリースバック取引の適正化を図るため、「リースバック限定の措置」として宅建業法の解釈を明確化する。

 ガイドラインでは、宅建業者が買主であるまたは媒介等するリースバック取引における売買については、宅建業法上、信義誠実の原則、契約事項に関する書面の交付、業務に関する禁止事項(事実不告知の禁止、拒絶後の勧誘継続、長時間勧誘等の「押し買い」に当たる不適正な勧誘の禁止等)に関する規定が適用され、宅建業者は順守義務を負うことを明確化した。

 特に、勧誘に当たって、相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事項について、故意に事実を告げない行為(事実不告知)の禁止について、リースバック取引では「売買」に加え「賃貸借」の内容(借賃の額・支払方法 、契約期間・更新に関する事項、修繕費用の負担区分等)も、相手方等の判断に重大な影響を及ぼす事項に該当する旨を明確化している。

 また「対応することが望ましい事項」として、売買価格・賃料の算定根拠や、売買代金と契約期間内の賃料合計額との相応関係を明示。過失による不告知の場合も、信義誠実義務に抵触のおそれがある旨も明確化した。

 ガイドラインに基づく法違反が認められた宅建業者に対しては、指示・業務停止命令・免許取消し等の監督処分等の指導監督を徹底。PIO-NETを活用して、個社名を明示した消費生活センター等への相談情報を、宅建業免許行政庁と共有する。今後、ガイドラインの内容を含めた一般消費者向けの啓発資料についても、作成・公表する予定。

この記事の用語

リースバック

不動産を売却し、その買主から当該不動産を賃借する方法。英語のLeaseback。

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