国土交通省は9日、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集を開始した。
同改正法の一部の規定が、2023年4月1日に施行されることを受けたもの。施行により、国の行政機関の長または地方公共団体の長は、裁判所に対して所有者不明土地管理命令等の請求をすることができることとなり、その請求のための土地所有者等の探索において、固定資産課税台帳等を活用することができることとなる。これに伴い、同法の施行規則について、所要の改正を行なうこととする。
意見募集の受付締切は3月10日。