不動産ニュース / 調査・統計データ

2026/5/29

国交省、マンション管理業者31社に是正指導

 国土交通省は29日、2025年度のマンション管理業者への全国一斉立入検査結果を公表した。

 同年度中、全国のマンション管理業者112社に対して立入検査を実施。31社に対して是正指導を行なった。

 前年度に引き続き、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)における「専任の管理業務主任者の設置」「重要事項の説明等」「契約成立時の書面交付」「財産の分別管理」「管理事務の報告」の5つの重要項目を中心に検査を実施。その結果、「専任の管理業務主任者の設置」で4件(24年度3件)、「重要事項説明等」で16件(同14件)、「契約成立時の書面交付」で19件(同10件)、「財産の分別管理」で5件(同9件)、「管理事務の報告」で5件(同9件)の違反があり、管理業者に是正指導を実施した。

 指導率については、「契約成立時の書面交付義務違反」(17.0%(24年度9.3%))、「重要事項説明義務違反」(14.3%(同13.1%))、「専任の管理業務主任者の設置義務違反」(3.6%(同2.8%))。「財産の分別管理義務違反」「管理事務の報告義務違反」を除く3項目で、前年度に比べ指導率が増加した。

 同省は、同日付で関係団体に対し、研修活動等を通じてマンション管理業全般の適正化に向けた指導等を図るよう要請している。

この記事の用語

管理業務主任者

マンション管理法にもとづき、国土交通大臣が毎年実施する「管理業務主任者試験」に合格し、管理事務に関し2年以上の実務経験またはそれと同等以上の能力を有すると認められて、国土交通大臣の登録を受け、管理業務主任者証の交付を受けた者のことである(マンション管理適正化法第57条、第58条、第59条、第2条)。

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