不動産ニュース / 政策・制度

2019/5/30

小規模不特共同事業の実務講習で第1号指定

 国土交通省は29日、小規模不動産特定共同事業を行なう業務管理者となるための実務講習の第1号として、(一財)日本ビルヂング経営センターが実施予定の講習を指定した。

 小規模不動産特定共同事業を行なうには、投資家への勧誘や契約内容の説明等につき指導管理を行なう業務管理者を事業所ごとに置く必要がある。この業務管理者となるための要件の一つである「主務大臣が指定する小規模不動産特定共同事業に関する実務についての講習」として、同センターから指定申請があったもの。今回の指定を受け、同センターは6月より「小規模不動産特定共同事業業務管理者講習」を開始する。

 同センターの「(仮称)小規模不特事業講習」は同センターの「ビル経営管理口座」の修了者が対象で、ウェブ講義の受講、ワークショップの参加、修了試験の合格者を修了要件とする。申し込み受付期間は9月1日~10月31日。履修期間は11月1日~2020年3月31日。

 

この記事の用語

不動産特定共同事業法

出資等を受けて不動産取引を行ない、その収益を分配する事業の仕組みを定めた法律で、そのような事業を「不動産特定共同事業」という。1994(平成6)年に制定された。

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