不動産ニュース / 政策・制度

2019/9/3

成年被後見人等の権利制限適正化へ関係政令を改正

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下、整備法)が第198回国会で成立したことを受け、国土交通省は、関係する政令について、所要の規定の整理と所要の政令の改正を行なう。

 整備法は、成年被後見人および被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定等を設けている各制度について、欠格条項の削除や心身の故障等の状況に関する個別的・実質的な審査により、必要な能力の有無を判断する規定の整備を進めるための法律。

 住宅、不動産関連では、建築基準法、建設業法、宅地建物取引業法の欠格条項を削除すると共に、個別審査既定の整備に伴う条項移動に対応し、それぞれの法律の施行令について、所要の整理を行なう。

 公布は9月6日。施行は、同月14日。

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成年後見人

成年被後見人を保護・支援するために、家庭裁判所が職権で選任する後見人のこと(民法843条)。成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、法律行為について成年被後見人を代理する権限を持つ(民法第859条)。

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