不動産ニュース / 政策・制度

2017/9/4

IT重説「実施マニュアル」を公表

説明会
宅建事業者や行政関係者など約500人が説明に耳を傾けた

 国土交通省は4日、さいたま市中央区で「不動産業関連制度の改正等に伴う説明会」を実施した。

 説明会では、10月をめどに本格運用に移行する、賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明(IT重説)の実施マニュアル(案)を公表。IT重説を実施する際の遵守事項として、双方向でやりとりできるIT環境整備と、重要事項説明書の事前送付などを明示。事前送付については、電子メール等の電磁的方法による交付は認められないとし、使用するIT設備機器に関しては、書類・説明の内容が理解でき双方向でやりとりできる環境であれば制限はないと説明した。

 留意事項については、対面かIT重説かを選択するに当たって書面等で記録に残しておくこと、当該取引物件の貸し主等関係者からもIT重説を実施する旨の同意を取り付けておくことが望ましいとした。また、契約前の内覧実施や、録音・録画への対応を説明相手方にも了承を得ておくこととし、その録音・録画したデータは個人情報の保護に関する法律に則って適切に管理することが求められると解説した。

 このほか、参考資料として使用機器や画面イメージなどを紹介したほか、30問のQ&Aもマニュアルに組み入れている。微調整を経て近日中に同省ホームページにアップする予定。

 また、法人間売買取引の社会実験を2017年8月1日~18年7月末に再実験を行なっている旨を紹介。個人を含む売買取引でのIT重説については、賃貸取引の本格運用後の実施状況や法人間売買の社会実験結果を踏まえて検討していく。

 説明会はIT重説のほか宅地建物取引業法改正、価格査定マニュアルについて、同省担当者が解説する内容で、9~10月初旬にかけて全国各地域で開催する予定。

この記事の用語

重説IT化

不動産取引における重要事項説明を、インターネット等を活用して対面以外の方法で行なうこと、またはその方法を導入すること。重要事項説明は、宅地建物取引士が対面で行ない、書面を交付しなければならないとされている(宅地建物取引業法)。

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