不動産ニュース / その他

2019/7/24

淀屋橋の都市再生事業を認定/大阪市

「淀屋橋駅東地区都市再生事業」完成予想パース(北西より)

 大阪市は23日、日本土地建物(株)、京阪ホールディングス(株)が検討を進めていた「淀屋橋駅東地区都市再生事業」(大阪市中央区)について、都市再生特別措置法に定める都市再生特別地区として審議・可決した。

 同事業は、日本土地建物が所有する日土地淀屋橋ビル、および京阪ホールディングスが所有する京阪御堂筋ビルの両敷地を一体化し、共同で建て替えるもの。高規格オフィスの導入を中心に、淀屋橋駅と直結する地下部分を含めた低層部には商業施設を誘致する計画。制震構造や自立分散電源を採用し、災害時でも業務継続が可能な建物とする。また、4層吹き抜けの多目的広場(淀屋橋広場)の整備や、淀屋橋駅コンコースの歩行者空間の拡幅・リニューアルを通じ、ターミナルにふさわしい交通拠点機能を整備していく。

 計画地は、京阪電車・大阪市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅直結で、敷地面積は約3,940平方メートル。建物は延床面積約7万3,600平方メートル、鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造)地下4階地上28階建て。

 既存建物解体開始は2020年、新築建物着工は22年、竣工は25年の予定。

この記事の用語

都市再生特別措置法

都市再生を図るための措置を定めた法律。2002(平成14)年に制定された。

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