不動産ニュース / 政策・制度

2021/6/22

標準管理規約を改正、管理組合のIT総会を明示

 国土交通省は22日、「マンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)」を改正、公表した。4~5月にかけてパブリックコメントでの意見募集を行なっていた。

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律・マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正と、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などの社会情勢変化を踏まえたもの。管理組合におけるITを活用した総会・理事会についての規定を整備したほか、置き配に関する規定、専有部分配管と共用部分配管とを一体的に工事する際の工事費拠出に関する規定も整備した。

 IT総会・理事会については、ITを活用した会議が有効であることを明確化するのに合わせて、留意事項等を記載。会議を運営するためのウェブ会議システムの定義を定義規定に追加したほか、議決権行使などに関する規定を記載している。置き配に関しては、認める際のルールを使用催促で定めることが考えられるとした。

 また団地型に関しては上記の改正に加え、マンション建替え円滑化法で創設された敷地分割事業に関する所用の規定を整備した。

 改正後のマンション標準管理規約は同省の公表資料を参照。

この記事の用語

マンション標準管理規約

分譲マンションなどの区分所有建物における管理規約について一定のガイドラインを示すために、国土交通省(旧・建設省)が作成したマンション管理規約のモデルのこと。当初は「中高層共同住宅標準管理規約」という名称であったが、2004(平成16)年1月に見直され、現在の名称となっている。

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